相続手続き
相続が発生した際には、被相続人(故人)が所有していた遺産について、誰がどの財産を相続するかを決めて、相続人の名義に変更することが必要です。
当事務所では、相続による不動産の名義変更の申請や、戸籍の収集、相続関係説明図の作成、誰がどの遺産を相続するかの話し合いの結果をまとめた遺産分割協議書の作成を行っています。
新制度である、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出も行います。(平成29年5月29日施行)
また、家庭裁判所に提出する書類の作成も行っております。
- 相続放棄の申述(財産よりも負債の方が多い場合などに遺産を一切相続しない手続)
- 特別代理人の選任申立(相続人の中に未成年者がいる場合の手続)
- 遺産分割調停の申立(遺産相続で争いになってしまった場合の手続)
遺産承継
不動産以外の遺産については、遺産承継業務(預貯金・株式・有価証券・生命保険等の解約・名義変更・受領等の必要な手続き)として、全ての手続きを相続人に代わって行います。
突然の相続により、やらなければならない事が多く、悲しむ間もないというのは皆さま共通のご意見です。
金融機関等の手続きは煩雑で待ち時間も長く、ご高齢の方やお仕事をされている方等にはとてもご負担に感じられる事と思います。
相続において専門家に任せられる事はほんの一部ですが、こういったサポートもございますので、是非便利にご利用下さい。
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