
成年後見
成年後見制度とは、病気や障がいなどで、判断能力が十分でない方が不利益を被らないように、法律行為(預貯金の出し入れ、遺産分割協議、不動産の売買、老人ホームへの入所等)を代わって行う、又は援助する人を裁判所に選任してもらう制度です。
認知症のお年寄りや知的・精神障害のある方は、判断能力の面でハンディキャップを負っているために、通常の人と同等に契約をしたり法的手続をしたりすることが困難です。よって、こうした人たちを悪質商法等から守り安心して暮らしていけるよう法律面からもサポートする必要があるためです。
成年後見は、大きく分けて「法定後見」と「任意後見」の2つに分けられます。
「法定後見」
法定後見制度は、既にご本人の判断能力が低下している場合の制度で、判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の類型にわかれます。
申立により家庭裁判所が「後見人」「保佐人」「補助人」などを選任します。
この場合、後見人の報酬は、家庭裁判所が決めます。
「任意後見」
任意後見制度は、本人自身が、将来判断能力の衰えた場合に備えて、あらかじめ公正証書による任意後見契約によって後見人を選任しておく制度です。
ご自身の判断能力があるうちに、自分の選んだ信頼できる方との間で支援してもらいたい内容を決めて契約しておくことができます。
この場合、後見人の報酬は、契約で決めておきます。
その後判断能力が低下した時に、家庭裁判所で「任意後見監督人」が選ばれると、「任意後見人」が支援を開始します。
「任意後見監督人」とは、「任意後見人」が正しく職務を行っているかチェックするため、家庭裁判所で必ず選任されます。
お気軽にお問い合わせください。0422-38-8723受付 9:00~18:00 【土日・祝日除く】
メールでのお問い合わせはこちら