裁判所

裁判業務

貸金や家賃・敷金、損害賠償などを請求するなど、裁判所に訴えや申立てをするとき、皆さんに代わって書類を作成し、訴訟手続を応援いたします。

また、平成15年4月に施行された改正司法書士法により、新たに法務大臣の認定を受けた司法書士については、簡易裁判所における訴訟代理業務が認められるようになりました。

簡易裁判所は、「貸したお金を返してもらえない」「売買代金を払ってもらえない」「家賃を払ってもらえない」・・・などのトラブルで請求金額が140万円以下の身近な事件を、普通の訴訟のような難しい手続ではなく、簡易な手続で迅速に解決するために設置された裁判所です。

簡易な手続きといっても、ご自身でやられる方はそう多くないのが現実でしょう。専門家に頼むとしても、弁護士費用は高いので、数十万円の為に裁判で勝訴しても手元に残るのはほんの僅か…という事もあり、多くの方は諦めていらっしゃるのではないでしょうか。

当事務所では、この簡易裁判所で皆さんに代わって弁論したり、調停や和解の手続をすることができます。もちろん、裁判外でも、代理人として相手方と和解交渉をしたり、紛争性のある事件について相談を受けてアドバイスをしたりすることが可能です。

また、いきなり裁判となるのは余計トラブルになってしまわないか心配される方も多いかと思います。当事務所では、ご相談内容により、まずは相手方にお手紙等でご事情を伺う事から始める事にも対応しております。

専門家が間に入る事で、裁判に至らず解決できる場合もございますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

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