
相続手続き
相続の手続きと言っても様々な手続きがあります。
相続が発生した際には、被相続人(故人)が所有していた遺産(プラスの財産のみならずマイナスも全て含みます)は、亡くなった瞬間に相続人が承継します。(法定相続)
誰がどの財産を相続するかを相続人全員の話し合いで決めることも出来ます。(遺産分割協議)
各士業が取り扱う【相続】は、それぞれ出来ることが違います。
・【相続税の申告】は税理士です。
・【自動車の名義変更】は行政書士です。
・【争いのある相続】は弁護士です。
司法書士が出来ること、他の士業でないと出来ないことがありますので、ご相談の内容によって司法書士がサポート出来ない事案もございます。
司法書士の取り扱う相続とは
司法書士の取り扱う相続には一体どのようなものがあるのかをご案内いたします。
メインとして取り扱うもの
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不動産の名義変更(相続による所有権の移転登記手続)
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法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出(戸籍代わりになる一覧図の交付手続)※他士業も取り扱い可能
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遺産承継(相続人の代理人として預貯金・株式・有価証券等の解約・名義変更・受領の手続)
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遺言書の検認申立(自筆で書いた遺言書がある場合に行う手続)
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相続放棄の申述(財産よりも負債の方が多い場合の手続)
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特別代理人の選任申立(相続人の中に未成年者がいる場合の手続)
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遺産分割調停の申立(遺産相続で争いになってしまった場合の手続)
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遺言執行者選任の申立(遺言の内容を実現する人を選任する手続)
補足:上記2を除く手続きは、弁護士と司法書士だけが取り扱える業務です。さらに、4~8は、家庭裁判所に提出する書類となり、司法書士は【書類の作成のみ】受任できます。弁護士と違い、代理人にはなれませんのでご注意ください。
上記手続きに伴い取り扱うもの
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戸籍等書類の収集(印鑑証明書を除く)
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相続関係説明図の作成
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遺産分割協議書の作成(手続きに関係するもの)
補足:メインの手続きに必要な範囲の中でのみ取り扱うことが出来ます。
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