相続人の二重資格【基礎知識/相続】

相続人の二重資格とはどういう意味?

出生による身分関係だけであれば、あり得ないことですが、養子縁組などの身分関係の創設により、相続に関して1人の人間が複数の資格(立場)を有する状態が発生する事があります。

相続資格の重複(二重資格)については、「一人二役」とイメージすると分かりやすいかと思います。

1)子と孫の二重資格(祖父が孫を養子とした場合)

甲には、子が2人いた。(長男A・次男B)。配偶者は他界している。

甲は、長男のA亡き後、Aの子である孫のCを養子にし、その後死亡した。

Cは、甲の養子(子供)としての資格と甲の孫として(Aの代襲相続人としての資格)2つの資格で相続人となる。

甲の相続人は、子となり、A(1/3),B(1/3),C(1/3)となる。

Aは、甲の死亡前に死亡しているので、Aの子(C)がAを代襲して相続する。

よって、Cが二重の資格で2/3を相続することになる。

2)兄弟と兄弟の子の二重資格(その後、次男Bが死亡した場合)

上記の事例において、甲死亡の後、次男Bが死亡した場合。(Bには、子も配偶者もいない)

Bの直系尊属もいないので、第三順位である兄弟姉妹が相続人となる。長男A(1/2)、養子C(1/2)である。

Aは、Bの死亡前に死亡しているので、Aの子(C)がAを代襲して相続する。

よって、Cが二重の資格で全てを相続することになる。

3)配偶者と兄弟姉妹の二重資格(父母が娘の婿を養子とした場合)

父母が娘Aの婿を養子とし、その後父母死亡。※この時、婿は養子(子)として、娘Aと同じ立場で相続する。

その後、娘Aが死亡(子はいない)すると、婿は夫(配偶者)としての資格と、兄弟姉妹としての資格を、概念上は有する。しかし、この場合、婿は夫(配偶者)としてのみ相続することになる。

この時、娘Aに妹Bがいた場合は、配偶者(夫3/4)、妹(B1/4)となる。

娘Aに兄弟姉妹がいなければ、結局、第1~3順位の相続人がいないので、配偶者の夫が全て相続する。

この結果の違いは?

相続人は、①配偶者相続人 ②血族相続人の2種類あります。ややこしいので、以下のように覚えておくとよいでしょう。

上記1)2)は、②血族相続人という同じ資格同士なので、両方の立場で相続できる。

上記3)は、①配偶者相続人と②血族相続人という、違う資格同士なので、配偶者としての資格でのみ相続し、血族相続人としての資格では相続できない。