相続登記、子の名義ではダメ?
夫が亡くなり、相続人は妻(和子)と子供1人。
妻が高齢な場合、相続登記をする時にふとこんな事が頭をよぎりませんか?
順番でいけば、次は私が亡くなり、その時にまた子供へ名義変更するのは費用もかかるし、手続きも面倒。
それならいっその事、今回の相続で遺産分割して同居している息子の名義に変更してしまおうかしら…
けれど、「万が一何かあったらどうするの?」と知人に言われ、まさか…と思うけど、実際どうなの?
「万が一」とは、どういった場面でしょう。
- 順番通りに亡くなるとは限らないので、仮に息子が先に亡くなってしまったらどうなるの?
- 住む権利が無いのだから、出ていけって言われたらどうなるの?
おそらくこの2つの事を心配しているのではないでしょうか。
1)息子が先に死亡した場合
息子に配偶者も子もいない場合には、直系尊属である母(和子)が相続人となりますので、特に問題はなさそうです。(養子縁組の場合は別)
しかし、息子に子や配偶者(嫁)がいた場合は、息子の相続人は配偶者と子になります。
母(和子)は相続人ではありませんので、現在住んでいる土地も建物も嫁と孫のものになります。
同居もしているし、今まで有効な関係を築いてきたとはいえ、息子が亡くなったこの先どういった展開になるのかは誰にも分かりません。
2)出ていく羽目になった場合
同居している場合、息子から直接「出ていけ」と言われる事は余程のことがない限り心配ないと思いますが、例えば、こういったケースも考えられます。
- 息子が土地建物を担保に融資をうけ、その返済が出来ず抵当権を実行されてしまう。
- 土地建物を第三者に売却されてしまう。
名義人(息子)には、処分する権利があります。
融資の相談等はしにくい事もあるでしょうし、返済さえしていれば黙っていても何の問題にもなりません。
また、もっと住みやすい場所に移り住もうという思いから、売却する事も考えられます。
この場合、母も一緒に新しい家で…という事かもしれませんが、夫と長年暮らした思い出のある家や近所の友人等とお別れする事になってしまいます。
妻(和子)の名義にしていれば、このような問題は起こらなかったかもしれません。
ご自身が住む家の名義を誰にするのか、今一度慎重にお考え下さいね。
当事務所にご依頼いただく場合はお客様の状況にあわせて2つのプランをご用意しております。
相続登記は全国対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。