登記簿と戸籍の字が違う?
相続登記をしようとネットで調べて必要書類を準備されている方も多いかと思います。
今はインターネットで色々とひな形も出てくるし、本籍をあちらこちらに転籍していなかった故人の場合は、出生から死亡までの戸籍を取得するのも楽に出来るし、「あら、意外と簡単!」と、スムーズにいくケースもあれば、中には「・・・?」あれれ、ネットではヒットするけれども、自分自身のケースに当てはめて考えてもいいものかしら?と悩んでしまう事もきっとありますよね。
その一つに、登記簿に記載されている故人の氏名と戸籍の漢字が違う、という場合もあるでしょう。
何度見直しても明らかに違う。司法書士に頼まずに自分で出来ると思ったのに、ここでつまづくなんて。
「不在籍不在住証明書」が必要とか、「相続人全員の上申書」が必要とか、もう司法書士に頼むしかない?
いいえ、大丈夫。違う漢字だけれど、普通に登記しても問題のない字もあるのです。
ただ、法務局によって扱いが違う事もあるそうなので、実際に申請しようとする法務局で確認して下さいね。
ちなみに、邊 と 邉 では、問題ないそうです。
しかも、故人の所有していた不動産が複数個あり、それぞれの登記簿に記載されている字が統一されていない、なんていう場合でも、問題ないとの事。当時の権利証を確認するとしっかり書いてありました。その1文字だけ「手書き」で戸籍とは違う字が…
こんな事もあるんですね。
なお、ご自身で登記申請をする場合に一番気を付けておきたいのが、登録免許税です。
公衆用道路(非課税)、登記簿と固定資産評価証明書の㎡数が一致しない場合等の計算方法。
単純な計算ミスや、租税特別措置法によって軽減適用になる場合に通常の税率で計算してしまうと損してしまいます。
もちろん後からでも気付けば還付の方法もありますが、気付かない限りそのお金は戻ってきませんので、チャレンジされる方は慎重になさって下さい。