役員変更と住所変更の登記
経費節約
中小企業(特に個人・親族経営)の会社では、経費節約の為、専門家に頼まずご自身で各種手続きをされている会社もあるかと思います。
私が以前勤務していた会社も、事務員である私たちが登記申請や許認可等の手続きをしていました。
助成金等の申請を担当した際は、申請先の担当者から、「あなたは行政書士さん?」と度々聞かれたので、”こういう手続きは行政書士の仕事なのか~” と漠然と思ったものです。
今はネット検索で大概の事は出来ますが、通常の就労時間内で出来ているのか気になります。
専門家に頼まない分が、残業代という形で支出されているのでは、経費節約の意味がありませんね。
登録免許税
登記申請の手続きは無事出来たとして、登録免許税の事まで考えていますでしょうか?
役員変更の場合、登録免許税は1万円(資本金の額が1億円以下の会社の場合)です。
この登録免許税は、申請する内容に応じた区分がありますので、同じ区分内の変更登記であれば、同時に申請する場合は、1万円です。
例)役員変更と代表取締役の住所変更(資本金の額が1億円以下の会社)
- 平成29年6月30日 取締役D、Eが新たに就任した。
- 平成29年7月14日 代表取締役Aが転居した。
同時に登記申請する場合は、1万円です。
しかし、これを別々に申請する場合、例えば、1の登記を平成29年7月13日に申請し、2の登記を平成29年8月1日に申請するような時は、それぞれに1万円の収入印紙を貼りますので、合計2万円となります。
商業登記申請の代理は、司法書士業務の中でも報酬が低い方の分野かと思います。
登記のご依頼はもちろん、役員の任期がバラバラで無駄な登記費用が多い等々、定款見直し等も含めた司法書士への相談をぜひご活用下さい。