遺言のススメ【子連れの再婚夫婦】
子連れの再婚夫婦の場合(妻の子連れ)
夫(雅之52歳)妻(紀子46歳)長女(千夏22歳)次女(遥19歳)の4人家族。
2人の子供は、紀子の前夫との間の子である。再婚当時、長女が6歳・次女が3歳だった。名字が変わるなら小学校入学前に…との思いがあった。
養子についても色々調べたが、特別養子縁組では6歳になっている長女は条件が満たないため、2人とも普通養子縁組にするか迷ったが、両家の挨拶・顔合わせの食事会、新居の物件探しや、長女の小学校入学準備に追われ、とりあえず婚姻届けのみ役所に出し、養子縁組については後からでも…と4人での新しい生活をスタートしたのだった。
共働きだった為、長女は小学校と学童、次女は保育園、毎日が慌ただしく、週末はショッピングモールや公園で過ごし、どこにでもいる普通の「家族」になっていった。
養子縁組をしていない事で特別不都合もなかった為、そのまま年月は経ち、現在長女は大学4年生、次女は専門学校の1年生になり、親の手が必要になるのもあと少しとなった。
夫が亡くなった時はどうなる?
家族としての生活に特に問題はなくここまできましたが、相続に関しては少し支障が出るかもしれません。
養子縁組をしていない限り、夫と子供たちの親子関係は発生しませんので、もちろん子供達は相続人にはなれません。
夫の相続に関しては、子のない夫婦の場合と同じですね。夫の両親(または兄弟姉妹)が妻とともに法定相続人となります。
子供達にも遺したい時
夫が、自分が亡くなった時には子供達にも財産を遺したい、という思いがあれば、養子縁組をもう一度考えてみる。若しくは遺言を書く事で相続トラブルを未然に防ぐことが出来ます。
養子縁組には、扶養義務も発生します。子供達の養育費用はあと少しで終わりますが、今後はご自身の老後・介護問題等も見据えながら、どちらにするのか、よりベストな方法を考えてみてはいかがでしょうか。
なお、妻の相続に関しては、特に問題はなく、配偶者と子供が1:1の割合で相続する事になります。
また、前夫の相続に関しては、子供達は法定相続人となりますので、仮にずっと会っていなかったとしても、突然相続に関するお手紙が届くことになるかと思います。